2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
その上で、検疫業務におきましては、検体採取を行う者や移送等により感染者の方と接する業務を行う者などを医療従事者等と位置づけ、これらの方につきまして、新型コロナウイルス感染症患者等に頻繁に接する機会のある者として、新型コロナワクチンの優先接種の対象とされているところでございます。
その上で、検疫業務におきましては、検体採取を行う者や移送等により感染者の方と接する業務を行う者などを医療従事者等と位置づけ、これらの方につきまして、新型コロナウイルス感染症患者等に頻繁に接する機会のある者として、新型コロナワクチンの優先接種の対象とされているところでございます。
特殊勤務手当の手当額は、それぞれの業務の特殊性を踏まえて設定しており、感染症患者等に対応する作業に従事した場合の防疫等作業手当は、今御指摘のとおり、原則として一日二百九十円としておりますが、患者に接して行う作業については、感染リスク等による著しい精神的負担等が認められることから、加算措置により一日五百八十円の手当を支給することとしております。
また、現在、対象者を要介護四及び三の者にも拡大すること等につきまして、各党各会派においての御議論もなされているというふうに承知をしているところでございまして、新型コロナウイルス感染症患者等の郵便等投票ということかと存じますけれども、このことにつきましては、こうした経緯だとか選挙の公正確保の観点も含めて、各党各会派において御議論いただければと存じておるところでございます。
まず、委員御指摘の令和二年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業でございますけれども、こちらは、昨年末から年明けにかけて生じた感染拡大局面における病床の逼迫に対応するために、今年度の緊急的な措置として実施したものでございます。
厚労省、コロナ病床を確保するために現行の令和二年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業による支援を継続する必要があるのではないですか。 また、診療・検査医療機関について、四月以降も継続の方針が出されましたが、国の財政支援は年度内で打切りです。発熱患者と他の患者との動線を分けるなどの対策、負担は引き続き変わらずに求められることになります。
この間、政府は予備費を使って、新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業を実施し、医療機関に対して医療従事者の人件費を補助していますが、処遇改善に結びつくということが担保されておらず、対象地域も限られているという状況です。
この間、政府は、予備費を使って新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業を実施し、医療機関に対し医療従事者の人件費を補助していますが、処遇改善に結びつくことは担保されておらず、対象地域も限られています。
その一方で、先般成立した令和二年度三次補正予算において、一定の要件の下、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために必要となる陰圧化や個室化などの施設整備の補助事業、名前は新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関等施設整備事業と呼んでいますけれども、そういったものを計上しており、都道府県等と設計段階からよく御相談の上、活用についても御検討いただきたいというふうに考えております。
○川内委員 今総理が、国が直接支払うようにもしたよということで御説明されたんですけれども、じゃ、十二月二十五日、予備費で措置した新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業、受け入れてくれたら千九百五十万最大でお支払いしますよという事業ですけれども、これの予算総額と現在の執行額を教えてください。
そして、新型コロナウイルス感染症患者等への支援二・四%です。人工呼吸器の確保五・一%です。これは本当に大丈夫なんでしょうか。 お金が届く努力をしてまいりますと大臣おっしゃいましたけれども、届いていない、この現状に対してどうお考えなのか、御意見をお聞かせください。
御指摘のように、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために病床を見直し、使用中止とした病床についても、緊急包括支援交付金による支援の対象となります。
現在、新型コロナウイルス感染症患者等に直接的に接する医療従事者、高齢者及び基礎疾患を有する者などが接種順位の上位として検討されていると承知をしておりますが、このほかにも、妊産婦、介護従事者、乳幼児はどうなのかなどの疑問は尽きません。
加えまして、第一次、第二次補正予算におきまして創設をいたしました新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、これにおきまして、新型コロナウイルス感染症患者等の入院医療機関あるいは帰国者・接触者外来に対しまして個人防護具、これ、マスク、ゴーグル、ガウン、グローブなどでございますけれども、の支援も、これは全額国費で行っているところでございます。
DS2及びDS3のマスクにつきましては、労働安全衛生法の規格に基づく産業用の防じんマスクでございますが、このうちDS2マスクにつきましては、国立感染症研究所が公表してございます新型コロナウイルス感染症に関する感染管理におきまして、新型コロナウイルス感染症患者等の診療におきまして、N95マスクと同等に取り扱うこととされているところでございます。
このうち、健康監視対象者に対する健康状態等の遵守方策、検疫感染症患者等の隔離・停留先及び感染症指定医療機関への搬送体制への確認、もうまさにこれ、この当時、まさにこの今大変重要な問題になっているということが総務省の方々の皆さんたちの問題提議といいますか指摘でしっかりとされているわけでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 通常、総務省から勧告を各省にしました場合、半年後に一度フォローアップをして、また一年半後ぐらいにフォローアップをする形になっているのですが、御指摘いただいた健康監視対象者からの健康状態の報告の遵守、感染症患者等の隔離・停留先及び指定医療機関への搬送手段の確保につきましては、残念ながら検討状況の報告を得るには至っておりません。
引き続き、関係団体等から丁寧にお話を伺いながら、新型コロナウイルス感染症患者等の診療を行う医療機関及び医療従事者に対しまして、さまざまな面から支援を検討してまいりたいというふうに考えております。
新型コロナウイルス感染症患者等の受入れについては、まず一点目、クルーズ船における感染者、それから二点目、成田空港や羽田空港での検疫における感染者、それから三番目としては、その他地域での感染者について、国や関係自治体からの要請に沿って、JCHOにおける感染症指定医療機関のみならず、一般医療機関も対応しているところであります。
実際に、感染症患者等の受入れについては、クルーズ船における感染者及び成田空港や羽田空港での検疫における感染者については、JCHOの東京蒲田医療センターが中心になって、さらに、その他地域での感染者については、国や関係自治体からの要請に基づいて、JCHOにおいて、感染症指定医療機関のみならず、一般病床においても対応をしているところであります。
これらに対しまして、緊急経済対策の中では新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、補正予算で一千四百九十億円、これを創設しまして、人工呼吸器、ECMO等の整備、またこれらを正しく扱える医療従事者の医療機関への派遣、また医師が感染した場合の代替医師の確保といった支援を行うほか、診療報酬におきまして、新型コロナウイルス感染症患者等の診療につきまして感染防止に留意した対応等を特例的に評価することとしております
今、都道府県に対して、感染症指定医療機関以外に新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床も確保するようにお願いをしているところではございますが、それに関連して、三月一日に都道府県等に対して、地域において、透析患者等の専門治療を実施でき、かつ、新型コロナウイルス感染症患者の受入れも可能である医療機関を設定していただきたい、そして、そうした患者が発生した場合には当該患者が速やかに受け入れられるように、医療機関
目安といたしまして、まず、全医療機関の感染症の病床を活用してください、それから二番目として、感染症指定医療機関の一般病床及び二月十八日の通知に基づき新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるための病床を確保した医療機関、三番目として、新型インフルエンザ患者入院医療機関の中の協力医療機関、公立・公的医療機関、四点目として、それら以外の医療機関というふうにお示しさせていただいております。